LCIF地区およびクラブシェアリング交付金について
目的について
地区及びクラブシェアリング交付金(DCG)は、コミュニティにおけるライオンズの人道奉仕活動を支援する新しい交付金です。DCGはクラブ及び地区から財団への寄付金の一部をクラブと地区の資金源として提供することで、ライオンズからLCIFへの寄付を奨励し、財団の重点分野に沿った奉仕活動を促進するプログラムです。事業は全て LCIFの承認を得る必要があります。
クラブ、地区のどちらでも申請可能です。用途無指定でいただいた寄付金の内15%がDCG用資金としてプールされます。用途指定寄付、または災害援助、青少年、視力など用途が限定されている寄付金は、地区またはクラブがこのプログラムで利用可能な資金決定の際に含まれません。
また、LCIF理事会の決定により、10万ドル以上の寄付を誓約したキャンペーン100「リードギフト」に対しては、その寄付の使途を指定していただくことが可能です。今回の交付可能額には含まれていませんが、今後追加・変更などが生じましたらお知らせいたします。
複合地区はDCGプログラムの対象とはなりません。
DCGプログラムを通じて、地区及びクラブが寄付金15%を利用可能な資金としてプールするには、最低累計寄付額を満たす必要があります。
- 地区の場合、最低累計寄付額は会計年度につき10,000ドル
- クラブの場合、最低累計寄付額は会計年度につき5,000ドル
プログラムの受給要件を満たす地区及びクラブは、地区及びクラブシェアリング交付金申請書を提出し、支給された交付金を活用して地域の事業を実施する、またはその他のLCIF交付金プログラム申請の現地マッチング資金の一部として利用することが可能です。
通常LCIF交付金では認められない個人を対象とした事業(例:奨学金・個人の使用に提供する盲導犬・美化事業やイベント)でも対象となることができます。また、クラブや地区が支援する他の組織へ資金援助するために使用することも可能です。
交付可能額について
クラブは交付可能額をクラブで活用するために保持する、または所属地区に委譲し、地区の交付可能額に算入することも可能です。
今年度中に確保された交付可能額は、受給要件を満たす地区またはクラブでその翌会計年度に利用可能です。地区及びクラブが獲得した 交付可能額は15年間保持することが可能です。15年間で活用されなかった場合は順次失効し、LCIFの資金として返還されます。
地区またはクラブが申請できる交付可能額は、受給要件を満たす地区またはクラブからの前年度の寄付額と、それ以前の年度から繰り越されている資金の合計から、その地区またはクラブが過去に交付を受けた金額を差し引いた金額で決定されます。
年度初めに地区及びクラブシェアリング交付金の受給対象となる地区またはクラブに交付可能額を通達します。
また、交付可能残高は、LCIF本部が記録をし、毎年度前年分からの残高も含め通知するほか、いつでも必要に応じて現在の残高をお答えします。このリストにある金額には、指定献金等でLCIFへの寄付であっても参入されていない場合があるため、各クラブや地区で把握されている数字と一致していないことがあります。リストの金額に関してご質問がある場合、LCIF寄付サービス課(日本担当:大石豊 LCIFjapan@lionsclubs.org ) にご確認ください。
地区としての申請可能額には受給対象の各クラブの可能額も含めることができますが、各クラブの意思を確認せずに、各クラブ交付可能額を含んだ金額を申請することはできません。地区の交付可能額として表示されている金額は、各クラブの申請の有無にかかわらず地区が事業のために申請することが可能な金額ということになります。
交付可能額を全額使用する必要はありません。複数回、複数の事業に申請をすることが可能です。
複数のクラブがまとまった一つの事業のために交付申請することもできます。
ある年度に最低基準額を満たすことができなかった場合には、その翌年度に新たに交付可能額が加算されることはありませんが、その以前の年度に獲得した交付可能額の残高から、交付金申請をすることは可能です。
申請手順について
1.この交付金を使用するライオンズの事業は重要な人道的ニーズに応え、奉仕するコミュニティにおいてライオンズの存在を際立たせるような事業でなければなりません。
2.申請は随時受け付けられ、LCIF地区及びクラブシェアリング交付金申請書に事業の提案内容を記載し、提出する必要があります。
記載の際は申請書をよく読んで、申請用書式を使って簡潔に内容を記入し、必要な添付書類をつけて書類を作成してください。また、事業名には「英語の事業名」も併記して下さい。 本部側で交付金番号を速やかに発行することができます。
クラブからの申請の場合は必ずキャビネット事務局に書類を提出して、LCIF地区コーディネーターのチェックを受けて下さい。また地区からの場合は、複合事務局に提出して複合コーディネーターのチェックを受けて下さい。キャビネット事務局または複合事務局からOSEAL調整事務局にメール添付またはリンク添付の形で提出されます。
また、申請書には下記4の会議議事録の添付も必要です。
3.交付の申請上限額は、受給要件を満たすLCIFへの寄付金によってもたらされた、その地区またはクラブの現在の交付可能資金残高に基づいて決定されます。
4.交付可能資金残高がある地区またはクラブであれば、交付金申請書の提出が可能です。地区が提出する申請書には、現地区ガバナーの署 名と現地区キャビネットの決議による承認が必要です。クラブの申請書には、現クラブ会長の署名と現クラブ理事会の決議による承認が必要です。申請が承認された際の適切な会議議事録を申請書と合わせて必ず提出して下さい。
地区申請の場合は「キャビネット会議議事録」クラブ申請の場合は「クラブ会議議事録」などですが「その事業実施のためにシェアリング交付金を活用するため申請することが承認されたことが明記されたものであること」が必要です。
5.DCGの申請書は処理に必要な時間を考慮して、事業開始の少なくとも90日前までにLCIFに提出して下さい。
6.ライオンズまたはその家族は、DCG事業の直接または職業上の恩恵を受けたり、LCIFの援助を受ける事業から独占的な利益を受けたりしてはなりません。
7.DCGの交付事業は、PR活動や看板、プラークの設置等を通してライオンズとLCIFの支援を受けて事業が実施されたことを明示する必要が あります。
8.事業が完了した際には、交付金の受給者はDCGの使途と事業の成果を詳細に記した報告書を45日以内に提出してください。作成の際は「地区及びクラブシェアリング交付金報告書」に記された説明とガイドラインをよくご確認の上、「地区及びクラブシェアリング交付金報告書記入用書式」をご利用ください。 なお、領収書やレシートの添付は不要ですが、LCIFから要請された場合提出できるように保管しておいてください。
報告書がLCIFに受理されれば終了となります。
9.財団による特別な指示がない限り、LCIFの承認から1年以内に事業を完了する必要があります。